まちづくり三法について
まちづくり三法は「都市計画法」「中心市街地活性化法」「大規模小売店舗立地法」の総称で、地域の実情に合ったまちづくりを行うことを目的として制定(都市計画法は改正)されました。
都市計画法
都市計画法においては、その種類・目的に応じて、特別用途地区を市町村が柔軟に設定できることとなりました。
例えば、大規模小売店出店のできない用途地域を「色分け」で示すことも可能となりました。
中心市街地活性化法
中心市街地活性化法は、空洞化・劣化が進む中心市街地に対して、市町村が関係者との協議のうえ、「基本計画」をつくり、国に認定を求める仕組みです。
国では関係省庁が連携して、集中的な施策が講じられることになりました。
認定された活性化策の実施主体としてTMO(タウンマネジメントオーガナイゼーション)という新しい機構が導入されました。
大規模小売店舗立地法
大型店の新規出店について、店舗面積などの量的な側面での商業調整ではなく、生活環境面(交通、騒音、廃棄物、その他)からもチェックします。
ただ、地域社会を形成していくには、大型店も含めた小売商と地域との協調が必要と考えられますが、こうした観点・仕組みがないという指摘が当初からありました。
旧大店法は、中心市街地の商店街を守るはずでしたが、逆に大型商業施設の郊外出店を加速化させ、商店街の衰退を招くことになり、いわゆる「シャッター通り」を各地に出現させました。
2000年に大店法が廃止され、出店規制の一部を緩和した「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」が、他の二法の改正と合わせ、「まちづくり三法」として施行されました。
しかし、今度は商業施設に加えて病院や学校などの公共施設までもが郊外に移転するようになったため、政府は、さまざまな都市機能を中心市街地に集中させる「コンパクトシティ」構想を打ち出しました。
2006年に改正されたまちづくり三法では、10,000平方メートルを超える大規模な施設に関しては、都市計画法で定められた商業地域、近隣商業地域、準工業地域の三つの用途地域のみに出店を許可しており、郊外への出店は公共施設も含めて原則として禁止しています。
また特に地方都市では、準工業地域であっても自治体が「特別用途地区」を指定し、出店を抑制する権限があります。