筆界特定制度について
平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに「筆界(【注1】)特定制度」がつくられました。
この制度は登記を取り扱う法務局・地方法務局に筆界特定登記官(【注2】)を置き、土地の筆界特定を求める当事者からの申請を受けて、外部専門家である土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員(【注3】)の意見を踏まえ、更に当事者の意見陳述を参考にして筆界特定登記官が迅速かつ適正に現地で筆界を特定し、問題の解決をはかる制度です。
- 【注1】筆界不動産登記法(登記簿)上の土地の一区画単位を一筆と呼び、その土地と隣接する他の土地との境を筆界といいます。
- 【注2】筆界特定登記官登記官の内から、法務局又は地方法務局の長が指定する者で、筆界調査委員から提出された意見及び当事者からの意見聴取等を活用して筆界を特定します。
- 【注3】筆界調査委員筆界及び紛争の専門的な知識と経験を有する、土地家屋調査士・弁護士等の中から法務局・地方法務局の長によって任命されます。
境界紛争に関連する法律
所有権の取得時効(民法162条)
20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した人は、その所有権を取得する(占有開始時に善意かつ無過失であれば10年間)
境界標の設置(民法223条)
土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置できる
境界標損壊(刑法262条の2)
境界標を損壊、移動、除去、その他の方法によって境界を認識できないようにした場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金
不動産侵奪罪(刑法235条の2)
他人の土地であることを認識していながら、越境して侵略した場合、10年以下の懲役
筆界はどのようにして特定するのか?
今までは土地の筆界について争いが生じた場合、筆界確定訴訟という裁判による解決しかなかったのですが、新しい制度として「筆界特定制度」が誕生しました。
この制度は対象となる土地の所有地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指定します。
境界筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対し提出します。
筆界特定登記官は、筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。
その際、筆定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的に紛争の早期解決に役立つことになります。
筆界特定における土地家屋調査士の役割
筆界調査委員
土地家屋調査士は日常的に筆界を取り扱い、その専門的能力と豊富な経験を有する専門家として、法務局・地方法務局の長により筆界調査委員に任命されています。
筆界の専門的知識を生かし、筆界特定に必要な資料収集、実地調査、現地の測量等を基に、その対象土地及び周辺の土地の現況、その他筆界特定について参考となる情報を適確に把握し、その結果を分析し、論点整理をして争点を明確にするよう努め、筆界の位置を特定し意見を筆界特定登記官に提出します。
筆界特定手続代理
土地家屋調査士又は調査士法人は紛争当事者(土地所有者及びその相続人等)にかわり資格者代理人として筆界特定の手続きを法務局・地方法務局に申請することを業としています。
詳しくは、土地家屋調査士会もしくはお近くの土地家屋調査士事務所にご相談ください。